2018-06-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第14号
人は生まれながらにして権利義務の帰属点となり得る能力、すなわち権利能力が備わるわけですが、行為の法的効力を考える場合には、その背後にある意思活動に対する評価が加わりまして、成熟した意思能力あるいは事理弁識能力が必須であると。
人は生まれながらにして権利義務の帰属点となり得る能力、すなわち権利能力が備わるわけですが、行為の法的効力を考える場合には、その背後にある意思活動に対する評価が加わりまして、成熟した意思能力あるいは事理弁識能力が必須であると。
その具体的な内容について、学説上は、意思能力を事理弁識能力と理解し、個別具体的な法律行為の内容にかかわらずこれは一律に判断されるんだというふうに考える考え方と個別具体的な法律行為の内容に即して判断されるとする考え方、これがございまして、両者が対立しております。
その具体的な内容についてどう考えるかということになりますと、学説が分かれておりまして、意思能力を事理弁識能力と理解し、個別具体的な法律行為の内容にかかわらず一律に判断されるとする考え方と、個別具体的な法律行為の内容に即して判断されるとする考え方とが対立している状況でございます。
○鈴木(貴)委員 先ほども申し上げたんですが、この成年後見人制度の申し立てということは、もう既にその弁識能力を欠く、著しく不十分であるということにおいて、本人の合意というものはそもそも不必要ということになっているかと思います。
私も画面を通じて名児耶さんの発言ぶり、やり取りを拝見をいたしておりまして、あれっ、被後見人の方というのは、まさに先生が御指摘のように、事理弁識能力がない、つまり日常生活万般において判断をする、正しい選択をするということがもう決定的に欠けておられる、そういう方々が被後見人の立場を選択しておられるものと、非常に結果的には不勉強を自ら恥じることになったわけでありますが、そう思っておりましただけに、大変意外
この成年後見制度の趣旨というのは、高齢であったり、また障害をお持ちで、事理弁識能力に欠けるところがある方々について、その財産を保護していこうという趣旨でできた制度なんです。
そして、基本的には、成年被後見というものについて、この制度を借用するということで、第三者からの事理弁識能力のない方に対する投票行動への働きかけを防ぐということだったと思います。
同じような判断能力、同じ程度のいわゆる事理弁識能力であっても、選挙権がある、ない、そういった大きな差が出てくるということについて、これは合理性がないということは、やはりしっかり我々は認識をしなくてはならない。
今まで、総務省なりも、金銭管理能力と事理弁識能力が一致をすると言い続けてきたわけであります。しかし、家庭裁判所では選挙をできる能力を有するかどうかということを直接的に審査されているわけではないわけですよね。そこに違いがありませんか。
なぜかといえば、どちらかが、人事不省、事理弁識能力なくなったときにはどちらかがそれを認識して代わらなきゃいけない立場、その二人がもし一つの事実を、君もないしょだよね、僕もないしょだよねと、こういう関係になっていたら、それはそういう判断ができなくなるということですからね。天知る地知る子知る我知るというのはそういうことですよ。
また、今の議論の中には入っていないのかもしれませんが、成年後見制度で被成年後見人になると、事理弁識能力を欠くという要件に当てはまりまして選挙権を自動的に剥奪されてしまうという民法の規定がございます。公職選挙法でもこの被成年後見人には選挙権がないということになっているんですね。
○谷合正明君 これまでですと、事理弁識能力を欠く常況、常の状況にある者というのは当然投票できない、だから欠格条項として残ってもこれは仕方ないんだみたいなトーンだったと思うんですが、私が聞いているのは、なぜ欠格条項として残す必要があるのかと。
めますと、その障害に起因して種々の影響を我が国に及ぼすことがあるということにかんがみ、入国を認めないこととしたもので、例えば精神障害者が自身を傷付けあるいは他人に害を及ぼすおそれがあると認められる場合、都道府県知事による入院措置の制度が設けられておりまして、そのような入院措置が必要な者の入国を無制限に認めることは、我が国社会に財政上の負担など種々の負担を生じさせるおそれがあると考えられるほかに、事理弁識能力
その行った行為の瞬間に、果たして本当に先ほどの弁識能力や制御能力があったんだろうか、私はやはり疑問に思います。 以上でございます。
保佐の方は、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者、それで補助をつけるのは、精神上の障害、これは痴呆症とか知的障害、自閉症などにより判断能力が、判断能力というのは法律的に言いますと事理弁識能力ということになりますが、これが不十分な者のうちで後見、保佐に至らない軽度な者を定める制度ができました。
この人はできないのだ、この人はもう事理弁識能力なしなのだ、著しくもうだめなのだという形になると、その人の意思というよりももう代理人が自分で決めていく、代行していく。やっぱりそれは基本的にあるべきものは例外の例外にしていかなくてはいけないだろう。
つまり、本人の確認手続を一切とらずに事務手続を進めていくというふうな、申立人、代理人、第三者の言葉でこの人の権利が、つまり心神喪失という言葉にあらわれるように、まるで人間でなくなった、心と体と何かばらばらな人間になっちゃうような、どんな重い人でもそんな人はまずいないんだけれども、でも、心神喪失というように事理弁識能力に欠ける、欠く状況になる、そういう人間。
○福島瑞穂君 なぜ、事理弁識能力がないとされると選挙権、被選挙権が自動的になくなるのでしょうか。取引の安全を図るための制度と自分は投票したいというのとは違うと思います。それから、みんながなぜ今まで禁治産、準禁治産というのを恐れたかといいますと、選挙権がなくなる。みんなには投票の通知が来るけれども自分には来ない。欠格条項は結局は人間のプライドの問題につながると思います。
五歳や六歳の子供には事理弁識能力はありません。そういう子供を宗教的な環境の中に置き続けることによって自分の都合のために利用している。これはまさに子供の人権を著しく疎外しているというのはもう明らかではないのか。
しかも、今自治省もお認めになりましたが、事理弁識能力を欠く常況にある者とはいえ、法務省の答弁にあるように、たまたま心神の状況が回復することもあるし、そのことをこの法体系は想定しているんでしょう。自分の財産管理能力も生まれてくることもあるんだということをこの法体系は前提にしている。日本国民に対して、そんな大事な選挙権を剥奪する理由は何にもないじゃないですか。 だから、私さっき言ったんですよ。
しかし、この法体系をずっと精査いたしますと、「精神上ノ障害ニ因リ事理ヲ弁識スル能力ヲ欠ク常況ニ在ル者」でありますが、二十四時間、一カ月、一年、永久に完全にその者が一〇〇%事理弁識能力を欠くということがこの法案の前提になっておりません。そうではなくて、精神の状況は変動する、事理弁識能力が時には生まれてくるということをこの法体系は当然に想定をしているわけでございます。
こういった場合、事理弁識能力という意味では、事柄をいろいろ理解して、わかっているようにも見えるのですけれども、実際、不動産の処分だとか引っ越しだとか、あるいは日常生活で食事をしたりとかいう本当の基礎の部分において非常に危機的である。しかし、従来の福祉の枠組みでもこれはなかなか難しい人たちだと思うのですけれども、この点はいかがでしょうか。もう一度、全家連の荒井参考人にお願いします。
まず、この手話通訳の問題に入る前に、佐藤参考人に伺いたいのですが、午前中の参考人質疑の中で、私の方で精神障害の方と成年後見制度についてちょっと質疑を交わしたのですが、今回の九百七十三条で、いわゆる成年被後見人という、今までは禁治産者だったわけですが、事理弁識能力をいっとき回復した場合に、医師二人の立ち会いのもとにということで遺言ができるという部分がございますけれども、これは過去こういった実例はあったのでしょうか
今回の制度は、事理弁識能力の程度ということで三類型を設けたわけでございますが、さらにそれを事理弁識能力とある意味では異なった重度の身体障害者にも適用するというのはどんなふうなお考えによるのでしょうか。
それから、承諾の条件としまして、被害者自身による承諾、それから事理弁識能力を有する被殺者、つまり殺される人の自由かつ真意に出た承諾であること、それから明示的になされること、それからもう一つ、行為開始時に存在することというのがあります。
そこで、一、二疑問になるのは、提案理由とかいろいろ御説明を拝聴して、読ませていただいて、いろいろすばらしい利点があることはわかりましたが、本人の就業場所への送達などに関して、その受領者をかなり広めておりますが、その受領者の中には、余り従前の法律用語ではなじみの薄い、事務員とか、あるいは雇い人でしょうか、さらには弁識能力のある者云々という形で、抽象的な言葉が出てきておるわけですが、こういったことによって